土地家屋調査士の試験をご紹介。土地家屋調査士試験の細かい試験内容や、筆記試験と口答試験の問題の出題形式、受験申し込みの期間や合格発表の時期などなど、受験者必見の情報満載です。

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土地家屋調査士の資格を得るための土地家屋調査士とはどのようなものでしょうか?
土地家屋調査士試験は、年齢、性別、学歴などの受験資格を問わず、だれでも受験することができ、試験は筆記試験と口述試験があります。
筆記試験では一次試験で不動産登記法および土地家屋調査士法、民法などの関係法令や登記申請書、その添付書面の書式について、多肢択一式及び記述式で出題され、二次試験で平面測量、作図などについて、多肢択一式及び記述式で出題されます。
項目は、
1. 民法に関する知識、
2.登記の申請手続(登記申請書の作成に関するものを含む。)及び審査請求の手続に関する知識、
3.土地及び家屋の調査及び測量に関する知識及び技能であって,次に掲げる事項:
(ア) 平面測量(トランシット及び平板を用いる図根測量を含む。)
(イ) 作図(縮図及び伸図並びにこれに伴う地図の表現の変更に関する作業を含む。)、
4.その他土地家屋調査士法第3条第1項第1号から第6号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力
となっていますが、測量士、測量士補、一級建築士、二級建築士の資格を有する者は、筆記試験のうち午後の部(上記試験概要3)の試験が免除されることになっています。
筆記試験の合格者に対しては口述試験が行われます。試験は、筆記試験筆記試験の1、2、4と同じ科目について、口頭で出題され、口頭で回答します。
土地家屋調査士試験の受験願書申込の受付期間は毎年5月下旬から6月上旬、試験期日は筆記試験が8月下旬、口述試験が11月上旬です。合格発表は筆記試験が10月下旬 、口述試験が11月下旬となります。毎年若干の変更がある可能性があるので、法務局及び地方法務局に問い合わせると良いでしょう。
「調査士の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うこと」を目的として、土地家屋調査士会は法律上強制的に設立された法人です。したがって、土地家屋調査士会の会則を定めたり、変更するには法務大臣の認可を受けなければならず、単なる友好親睦目的で組織される団体とは当然性格は異なります。
全国各地の都道府県にそれぞれ土地家屋調査士会は設立されており、土地家屋調査士は業務を行うために、必ず土地家屋調査士会に入会しなければなりません。すなわち土地家屋調査士は、その業務を行うためには強制的に入会する必要があるのです。また、全国の各土地家屋調査士会からなる「日本土地家屋調査士会連合会」が組織されています。
それぞれの地域では、土地家屋調査士会が、官公署等から委託される不動産の表示に関する登記及びこれに必要な調査・測量を行う地域の法人組織として設立されています。個人に与えられた資格により行われるもので、土地家屋調査士の業務は株式会社や有限会社等の法人組織とは異なり、すべての土地家屋調査士は個人事業主としてそれぞれ業務を営んでいます。
土地家屋調査士会の設立の背景としては、以前、官公署等から登記所に提出される嘱託事件について、適性を欠く内容のものが多く、この是正を図るために、専門家としての土地家屋調査士を経由して嘱託することが昭和50年代後半から望まれてきていました。
だが、土地家屋調査士は全て個人経営の形態であり、官公署等の委託先としてなかなか認知されるに至らず、法務省としてもこの構想の具体化に向け法改正を含めた検討を行っていたのです。
この結果、官公署等が委託しやすい法人組織の団体を作り、官公署等がこの団体に委託することにより嘱託登記事件の適正化が図れるとの期待から、土地家屋調査士会の設立が土地家屋調査士法及び司法書士法を改正して法制化されました。
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